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FAQ よくある質問 -日本での生活-

生活に関すること 

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すぐに、最寄りの交番に届け出をし、「遺失(紛失)証明書」を交付してもらってください。
証明書を持って自分の国の大使館に行き、パスポート再交付の申請をしてください。新しいパスポートができたら、入国管理局へ行って、在留資格の転記(シールを貼ってもらう)をしてください。


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すぐに、最寄りの交番に届け出をしてください。

なくしたことに気が付いてから14日以内に、紛失証明書、パスポート、写真1枚を持って、入国管理局に行き、再交付を申請してください。

新しいカードが交付された場合には、所属する学部?研究科等の事務室に、必ず届け出をしてください。


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マイナンバーカード機能停止の手続きが必要なので0120-95-0178(※音声ガイダンス2番)に連絡してください。

あわせて、警察に遺失届?盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。

再発行を希望される場合は、その後、住民登録のある市区町村窓口にて再交付申請をしてください。再交付にあたっては、紛失したカードの廃止手続きが必要ですのでご注意ください。また自宅紛失のため遺失届が受理されない場合は、再発行手続きの際にその旨をお伝えください。再発行に必要な持ち物は、住民登録のある市区町村窓口へご相談ください。

マイナンバーカード紛失(マイナンバーカード総合サイト)


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すぐに警察を呼びましょう。電話番号は“110”です。

その時にはけがをしていないと思っても、後になって痛みがでたりすることがあります。どんなに小さな事故でも、必ずその場で警察を呼びましょう。
相手がいる交通事故でけがをした場合には、国民健康保険が使えないこともあります。警察に事故の届け出をして「交通事故証明書」を交付してもらうと、車が関係する事故であれば、自賠責保険や任意保険が適用できることがあります。


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緊急の場合は、すぐに救急車を呼びましょう。電話番号は“119”です。

緊急ではなく、医療機関で診察を受けたい場合は、住んでいる市区町村のホームページなどから、休日?夜間の担当病院を探してください。千葉県の場合は、以下から確認できます。

休日救急診療所(千葉市ホームページ)
ちば救急医療ネット(千葉県のサイト)
松戸市/まつどし 夜間休日の診療体制(松戸市ホームページ)


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自転車は、所有者が必ず「防犯登録」をすることが義務付けられています。所有者の住所が変わったり、自転車を他の人に譲るときには、警察署の生活安全課で、登録内容の変更手続きが必要です。自転車を譲ったり、譲ってもらうときには、前もって手続きをしてください。

防犯登録のしくみ(千葉県自転車軽自動車商協同組合ホームページ


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日本でお酒認められるのは20歳になってからです。飲酒が禁止されている場所もありますから気を付けましょう。
また、飲酒運転(車?オートバイ?自転車など)は、法律で禁止されているだけでなく、人命にかかわる大変危険な行為ですから絶対にやめてください。飲酒運転は、同乗者や、お酒を提供した人も罪に問われます。


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日本でたばこが吸えるのは、20歳になってからです。最近は、禁煙の場所が増えてきています。たばこを吸う前に、喫煙が許可されている場所かどうかを確認しましょう。千葉大学のキャンパスでたばこが吸えるのは、松戸、澳门美高梅金殿の下記の場所だけです。

松戸喫煙所マップ

柏の葉喫煙所マップ


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銀行口座を開設するには、原則として、在留カード、国民健康保険証、印鑑が必要です。印鑑を使う慣習のない国の方については、サインで開設できる銀行もあります。
なお、銀行により取扱いが異なりますが、渡日後6か月たっていないと、口座が開けない銀行もあります。ゆうちょ銀行は、渡日後すぐに口座開設ができますが、マネーロンダリング等の犯罪を防止するための法律により、送金機能が6か月間制限されます。このため、母国からの仕送り等を銀行間の送金により受け取ることはできません。送金が必要な場合には、国際郵便為替 (International money order)や、Western Unionを利用する方法があります。


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中長期的に日本に滞在する予定のある外国人(在留カードを交付された者若しくは在留カードとみなされる外国人登録証明書を有する者)は、加入することが義務付けられています。


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マイナンバーは中長期的に日本に滞在する予定のある外国人(在留カードを交付された者若しくは在留カードとみなされる外国人登録証明書を有する者)にも発行される個人番号になります。アルバイト先等から提出を求められることもあります。大事なものですので、失くさないように保管してください。


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世界には数多くの宗教や文化があるため、ある特定の宗教等のみのために、大学として施設を確保することはしていません。学部等によっては、外国人留学生等が多目的に利用できるスペースを開放しているところもあります。
質問などがある場合には、ISDに問い合わせてください。


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西千葉キャンパスの食堂では、ビュッフェ形式で料理を選ぶことができるほか、ハラルフードのメニューも用意しています。また、西千葉近隣には自然食品を取り扱うスーパーやレストランもあります。
亥鼻キャンパスの食堂では、一部の副食はビュッフェ形式になっていますので、文化や個人の主義に合わせて食事を選ぶことが可能です。
松戸キャンパスの食堂でも、個々で好きな副食を選ぶことができます。また、野菜のみのメニューも用意されています。


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夏は、8月や9月には30℃を超える日がほとんどで、湿度も高くとても蒸し暑いです。冬は空気が乾燥していて寒いですが、雪が降ったり積もる事はほとんどありません。春と秋は比較的、過ごしやすく穏やかです。


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千葉県の地域ごとのみどころを紹介しています。(日本語?英語?中国語?韓国語)

まるごとeちば(千葉県公式観光物産サイト)


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県や市には、国際交流を推進する組織があります。イベントだけではなく、法律相談やボランティアの紹介なども行っています。

千葉県国際交流センター
千葉市国際交流協会

松戸市国際交流協会


在留管理に関すること 

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在留カードもしくは外国人登録証明書は、いつも必ず、携帯する必要があります。一方、それら(または、各種在留許可書)を交付されていない場合にはは、旅券(パスポート)をいつも携帯しなくてはなりません。
いずれも携帯していない場合には、刑事罰または行政罰の対象となりますので、忘れずに持ち歩きましょう。


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上陸許可、在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者が他大学に進学をする場合や、他の在留資格に変更するなどして千葉大学から学籍がなくなった後も日本に在留する場合には、入国管理局に指定様式による届け出が必要です。
ただし、卒業?修了後すぐに帰国する場合には、出国審査時に在留カードを返納すれば、届け出の必要はありません。


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在留期間更新申請をする必要があります。必要な書類は通常の更新申請と同じです。ただし、入国管理局の判断により、在留資格「留学」での期間更新が許可されない場合もあります。
「留学」での更新が認められなかった場合、「短期滞在」の在留資格が与えられることが多いようです。「短期滞在」で認められる在留期間は、90日、30日または15日のいずれかで、入国管理局の判断により決定されます。

在留期間の更新


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すぐに、入国管理局に出頭してください。
在留期限の翌日より法律上は不法滞在とみなされますが、入国管理局では「出頭した者については、原則として収監したり罰金を課すことはない」としています。
出頭の際には、在留期間更新申請に必要な書類を用意し、可能であれば、指導教員の先生に事情説明書を書いていただくと、通常の期間更新申請を受け付けてもらえる場合もあるようです。期間更新申請が受理されなかった場合で滞在の継続を希望する場合には、「特別在留許可」を得なくてはなりません。その際には、入国管理局の指示にしたがってください。


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できません。
特段の事情のある場合を除き、「最長2年まで」とされてい