勧誘活動に関する申し合わせ

勧誘活動に関する申し合わせ

平成25年4月1日
勧誘行為対応室
 千葉大学は、千葉大学憲章の精神に基づき、特に学内外での種々の勧誘行為に対して学生に安全かつ快適な学習環境を提供し、学生が学業に専念できるように取り計らうために、以下のことを申し合わせる。
1.本学学生が勧誘を行う場合は、学生通則に基づいて、大学の認可を得るものとする。
2.上記に反した学生に対しては、勧誘行為対応室教員が窓口となり、クラス担任?学生委員および顧問教員等と連携して対応するものとし、必要に応じて保証人等と協力して修学指導を行う。
3.部局での修学指導において改善がみられない場合は、勧誘行為対応室と学生支援専門部会において、千葉大学学生関係諸規定及び学生通則の運用に関する申し合わせに基づいて、適切な処置を講ずる。
4.学外の専門家等との連携が必要な場合は、保証人等と協議し必要な措置を講じるものとする。
附則
この申し合わせは、平成23年1月19日から施行する。
附則
この申し合わせは、平成25年4月1日から施行する。